商号は十分に調査しましたか ?

商号は、大切な権利です。他人の商号も使用しないことをお勧めします。同一類似の商号があるかないかを調査した後に決めなければ、設立後何年か経ってから商号使用差し止め請求があることがあります。

その商号で設立ができることと使用できることとは別のことなのです。
経験のない行政書士や熟練司法書士であっても商号の調査をしない事務所が多くあります。ご自分の氏名を使用する場合や、どこにでもある名称を使用する場合なら原則は構いませんが、必ず商号は調べる必要があります。行政書士、司法書士は設立を依頼されても調べる義務はありません。殆どの事務所は調べないでしょう。自己責任で調べなければなりません。当会社設立相談.comの事務所は調査のご協力をさせていただいております。

調査にもノウハウがありますので、調査後はご希望により簡単な報告書を作成します。後日の証明書としてください。

 

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